カードローンの利息は経費になる?個人事業主の仕訳と按分の考え方

個人事業主やフリーランスの方の中には、カードローンやクレジットカードのキャッシングで事業の支払いをまかなった経験がある方もいるでしょう。そのとき気になるのが、「借りたお金や利息は経費になるのか」という点です。
結論から言うと、経費になるのは「借りたお金で支払った事業の費用」と「事業のために借りた分の利息」です。借りたお金そのもの(元本)や、元本の返済は経費になりません。また、私生活のために借りた分の利息は経費にできません。
- カードローンの「元本」「利息」「借りたお金で払った費用」の税務上の扱いの違い
- 利息を経費にできるケース・できないケース
- 事業用と私用が混ざっているときの按分の考え方
- 帳簿のつけ方(借入・返済・利息の仕訳)と確定申告での注意点
- 事業資金を借りるときに確認したい資金使途のルール
※この記事は一般的な考え方をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。
まず整理したい「元本」「利息」「支払った費用」の違い
カードローンで借りて事業の支払いをした場合、お金の動きは次の3つに分けて考えます。
| お金の動き | 経費になるか | 考え方 |
|---|---|---|
| 借りたお金(元本)を受け取る | ならない | 借入金という負債が増えるだけで、収入にも経費にもならない |
| 借りたお金で事業の費用を払う | なる(事業の費用の場合) | 経費になるのは「借りたこと」ではなく「支払った費用」。現金で払った場合と同じ |
| 元本を返済する | ならない | 借入金という負債が減るだけ |
| 利息を支払う | 事業のための借入分はなる | 勘定科目は一般に「利子割引料」(支払利息) |
「カードローンを経費で落とす」という言い方がされることがありますが、正確には借りたお金で払った事業の費用と、その借入にかかった利息が経費になる、ということです。返済額の全額を経費にしてしまうのは誤りなので注意しましょう。
カードローンの利息を経費にできるケース
事業のために借りたお金にかかった利息は、経費として計上できます。たとえば、次のような使い道です。
- 仕事用の設備や備品の購入:パソコン、業務用の機器、店舗の椅子やテーブルなど
- 事務所・店舗の家賃や光熱費:事業専用の事務所や店舗の支払い
- 仕入れや外注費:商品の仕入れ代金、外注先への支払いなど
- 出張費:仕事のための交通費や宿泊費
- 取引先との打ち合わせや接待:事業に関係する飲食代など
なお、パソコンや機械などで取得価額が一定額以上のものは、購入した年に全額を経費にするのではなく、減価償却によって複数年に分けて経費にします。
カードローンの利息を経費にできないケース

私生活のために借りたお金の利息は、経費になりません。
- 自宅(事業に使っていない部分)の家賃や光熱費
- 家族や友人との食事、プライベートの旅行
- 生活費の不足分
- 所得税や住民税などの税金の支払い
仕事の打ち合わせを兼ねた食事や、出張のついでの観光など、事業と私用が混ざっている場合は、事業に関係する部分だけを経費にします。
事業用と私用が混ざっているときの按分
自宅兼事務所の家賃などは「家事按分」
自宅の一部を仕事場として使っている場合、家賃や光熱費のうち事業に使っている割合を経費にできます。これを「家事按分」といいます。割合は、仕事に使っている床面積や使用時間など、合理的な基準で決めます。
利息も同じ考え方で按分する
カードローンで借りたお金を、事業と私生活の両方に使った場合は、利息も使い道の割合に応じて按分します。
- カードローンで20万円を借り、自宅兼事務所の家賃などに充てた
- 家賃などの事業使用割合は50%
- この借入にかかった1年間の利息が1万円
→ 家賃などは20万円×50%=10万円、利息は1万円×50%=5,000円を経費として計上する
按分の割合は、後から説明できるように根拠(床面積の計算、使用時間の記録など)を残しておきましょう。
帳簿のつけ方と確定申告での注意点
利息は「利子割引料」で計上するのが一般的
個人事業主の場合、事業のための借入にかかった利息は、一般に「利子割引料」という勘定科目で計上します。利息は消費税の計算上、非課税取引に当たります。
仕訳の例
| 取引 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| カードローンで10万円を借りた | 現金(普通預金)10万円 | 借入金 10万円 |
| 借りたお金で仕事用の備品を買った | 消耗品費 10万円 | 現金(普通預金)10万円 |
| 元本2万円と利息1,500円を返済した | 借入金 2万円 利子割引料 1,500円 |
現金(普通預金)21,500円 |
※10万円以上の備品は、取得価額によって減価償却などの扱いが変わります。
利息の金額は利用明細で確認する
カードローンの毎月の返済額には、元本と利息が含まれています。利息の金額は、会員ページの利用明細や取引履歴で確認できます。年間の利息を集計できるよう、明細を保存しておくことが大切です。
事業用と私用の借入を分けておく
1つのカードローンを事業用と私用の両方に使うと、利息の按分計算が複雑になり、根拠も説明しにくくなります。可能であれば、事業用の借入と私用の借入は、契約や口座を分けて管理すると、帳簿づけも確定申告も楽になります。
迷ったときは専門家に相談
経費にできるかどうかの判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認しましょう。会計ソフトを使えば、借入金や利息の仕訳を管理しやすくなります。
個人事業主がカードローンを利用するときに注意したい点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
事業資金を借りるときは「資金使途」を必ず確認

個人向けカードローンは事業資金に使えないことがある
利息を経費にできるかどうか以前に、注意したいのがローン商品ごとの資金使途のルールです。たとえば、三菱UFJ銀行やみずほ銀行、楽天銀行などの銀行カードローンは、資金使途を「自由(事業性資金を除く)」としており、事業資金には使えません。
事業資金に使えない商品で借りて事業に充てると、契約違反になるおそれがあります。事業資金を借りる場合は、事業性資金に使えることが明記された商品を選ぶのが基本です。
事業資金を借りられる主な方法
- 消費者金融などの事業者向けローン:たとえばアイフルの「事業サポートプラン」(個人プラン・法人プランともに実質年率3.0%~18.0%、1万円~500万円)など。審査が比較的スピーディーな傾向がある
- 日本政策金融公庫の融資:国の政策金融機関による事業者向けの融資。創業や運転資金などさまざまな制度がある
- 銀行・信用金庫の事業融資:取引実績や決算内容をもとに審査される
※2026年10月時点の情報です。最新の条件は各社の公式サイトでご確認ください。
一般に、公的融資や銀行融資は手続きに時間がかかる代わりに金利が低い傾向があり、事業者向けローンは手続きが早い代わりに金利が高めの傾向があります。急ぎかどうか、いくら必要か、返済にどれくらいの期間をかけられるかで選びましょう。
なお、アイフルグループの事業者向けローン会社「アイフルビジネスファイナンス株式会社」は、2023年2月25日に「AGビジネスサポート株式会社」へ社名を変更しています。
非公開: AGビジネスサポート

| 審査時間 | 最短即日審査 | 融資時間 | 最短即日 |
|---|---|---|---|
| 利用限度額 | 1,000万円 | 実質年率 | 3.1%~18.0% |
事業資金の借入先を比べたい方へ。各社の資金使途・金利・審査の条件は公式サイトで最新情報をご確認ください。
個人事業者への事業資金の貸付と総量規制
貸金業者からの個人向けの借入には、年収の3分の1を超える貸付を禁じる「総量規制」があります。ただし、個人事業者に対する事業資金の貸付は「例外貸付」とされ、事業計画や収支計画などから返済能力を超えないと認められる場合には、年収の3分の1を超えていても貸付が認められることがあります。
自営業の方が資金繰りのピンチを乗り切るための借入の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
借入に頼りすぎないための注意点
利息を経費にできても、利息を払うこと自体の負担がなくなるわけではありません。経費になることで所得税・住民税が軽くなるのは、利息の一部にすぎません。
- 借入は、売上の入金までのつなぎなど、返済の見通しが立つ範囲にとどめる
- 資金繰り表を作り、毎月の返済額が事業の収入で無理なく賄えるか確認する
- カードローンの借入を、税金や生活費の不足分の穴埋めに繰り返し使わない
返済が苦しくなりそうなときは、返済日を過ぎる前に借入先に相談しましょう。日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)、法テラス、商工会議所・商工会の経営相談なども利用できます。
まとめ

- 経費になるのは「借りたお金で払った事業の費用」と「事業のための借入分の利息」
- 借りたお金(元本)や元本の返済は経費にならない
- 私生活のために借りた分の利息は経費にできない。混ざっている場合は合理的な割合で按分する
- 利息は一般に「利子割引料」で計上し、消費税は非課税
- 利用明細を保存し、事業用と私用の借入はできるだけ分けて管理する
- 銀行カードローンなどは事業性資金に使えないことが多い。資金使途を必ず確認する
カードローンの利息を正しく経費に計上するためには、借りたお金を何に使ったかを記録しておくことが何より大切です。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しながら進めましょう。


















