育児休業給付金とは?支給額67%・50%の計算と出生後休業支援給付金

育児休業を取ると、多くの場合、休業中は勤務先から給与が出なくなります。その間の生活を支えるのが、雇用保険の「育児休業給付金」です。
結論から言うと、育児休業給付金は休業開始から通算180日までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。さらに2025年4月からは、両親がそろって育休を取るなどの条件を満たすと13%が上乗せされる「出生後休業支援給付金」が始まりました。
この記事で分かることは次のとおりです。
- 育児休業給付金の仕組みと、出産育児一時金・出産手当金との違い
- 受給の条件
- 支給額の計算方法と目安
- 2025年4月に始まった出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金
- 申請の流れと、初回の振込までの生活費の備え方
※金額や条件は2026年10月時点で確認できた情報です。支給上限額などは毎年8月に改定されるため、最新の内容はハローワークや厚生労働省の案内でご確認ください。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取ったときに支給される給付です。男女どちらも対象で、パートや契約社員でも雇用保険に加入していれば受け取れる可能性があります。
自営業者やフリーランスなど、雇用保険に加入していない人は対象外です。公務員は、共済組合などの別の制度から同様の給付を受けます。
出産育児一時金・出産手当金との違い
出産・育児に関する給付は名前が似ているため、混同しやすいので整理しておきましょう。
| 給付 | 制度 | 目的・対象期間 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険 | 出産費用の負担軽減(1児50万円) |
| 出産手当金 | 健康保険(会社の健保の本人) | 産前産後休業中の収入の補てん |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | 産後休業後(男性は出生日から)の育児休業中の収入の補てん |
出産時にかかる費用や、出産育児一時金・出産費貸付制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
育児休業給付金を受給できる条件

主な条件は次のとおりです。
- 雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得すること
- 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または就業時間が80時間以上の月)が12か月以上あること
- 休業中に勤務先から支払われる賃金が、休業開始前の賃金の一定割合(8割)未満であること
- 休業中の就業日数が、1か月ごとに10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であること
- 有期雇用の場合は、子が1歳6か月に達する日までに契約期間が満了することが明らかでないこと
保育所に入れないなどの事情がある場合は、手続きをすることで子が1歳6か月まで、さらに2歳まで支給期間を延長できます。延長には、保育所の入所保留通知などの書類が必要です。
支給額の計算方法と目安

支給率:180日までは67%、181日目以降は50%
育児休業給付金と出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付)の支給日数を通算して、180日までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)
※休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く)の総額を180で割った額
月収別の目安(1か月=30日で計算)
| 休業前の月収(額面) | 180日までの月額(67%) | 181日目以降の月額(50%) |
|---|---|---|
| 15万円 | 約10万500円 | 約7万5,000円 |
| 20万円 | 約13万4,000円 | 約10万円 |
| 25万円 | 約16万7,500円 | 約12万5,000円 |
| 30万円 | 約20万1,000円 | 約15万円 |
※あくまで概算です。休業開始時賃金日額には上限・下限があり、毎年8月1日に改定されます。2026年8月以降の上限額は、ハローワークの最新の案内で確認してください。
育児休業給付金は非課税で、育児休業中は申し出により社会保険料も免除されるため、手取りで見ると休業前との差は額面の割合ほど大きくありません。
2025年4月から始まった新しい給付
出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)
子の出生直後の一定期間に両親がそろって育休を取ることを後押しするため、2025年4月1日に創設された給付です。
- 金額:休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 13%
- 対象期間:子の出生日から8週間(産後休業をした場合は16週間)を経過する日の翌日まで
- 要件:この期間に本人が通算14日以上育休を取ること。さらに配偶者も14日以上育休を取るか、配偶者が働いていない場合など「配偶者の休業を要件としない場合」に当たること
育児休業給付金の67%と合わせると、最大28日間は休業開始時賃金の80%が支給されます。給付が非課税で社会保険料も免除されることから、「手取りでおおむね10割相当」と説明されることもあります。配偶者の休業を要件としない場合の具体的な範囲は、ハローワークで確認してください。
育児時短就業給付金(時短勤務中の10%)
2歳未満の子を育てながら短時間勤務をして賃金が下がった場合に、短時間勤務中の賃金の10%が支給される給付です。育休から復帰したあとの収入減を補う制度として確認しておきましょう。
申請の流れと、初回振込までの期間
手続きは原則として勤務先が行う
育児休業給付金の申請は、原則として勤務先(事業主)がハローワークに対して行います。一般的な流れは次のとおりです。
- 育児休業の取得を勤務先に申し出る
- 勤務先がハローワークに受給資格の確認と初回の支給申請を行う
- 支給決定後、指定した口座に振り込まれる
- 以後、原則として2か月ごとに支給申請を行い、支給される
母子健康手帳の出生届出済証明のページの写しなど、本人が用意する書類もあるため、勤務先の担当者に早めに確認しておきましょう。
初回の振込は休業開始から数か月後になることも
初回の申請は、休業開始から2か月分がまとまってから行うのが一般的なため、実際に初回の給付金が振り込まれるのは、育休開始から数か月後になることがあります。出産前から、この期間の生活費を準備しておくことが大切です。
給付金だけでは足りないときは

まずは支出の見直しと公的な支援を確認
育休中は収入が減るため、出産前に毎月の支出を見直し、初回振込までの生活費を確保しておくのが基本です。あわせて、自治体の子育て支援や児童手当の申請も忘れずに行いましょう。
ひとり親として子育てをする方が使える手当や貸付については、こちらの記事で詳しく解説しています。
カードローンを使う場合は慎重に
どうしても一時的に足りない場合、カードローンが選択肢に入ることもあります。ただし、消費者金融のカードローンは本人に安定した収入があることが条件で、総量規制により借入残高は年収の3分の1までです。育休中は給与収入がないため、申込時の状況によっては審査に通らないことがあります。
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| 審査時間 | 最短9分 ※申込手続き完了時点から計測した最短時間であり、申込時間や審査状況などにより異なります。 |
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借りる場合は、給付金の振込日から逆算して確実に返せる金額に限り、返済計画を立ててから利用しましょう。返済が苦しくなったときは、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)や法テラスに相談できます。
なお、雇用保険には育児休業給付のほかにも、60歳以降に再就職して賃金が下がった人を支える給付があります。こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
- 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取ったときに支給される
- 支給率は通算180日まで67%、181日目以降は50%
- 保育所に入れないなどの場合は、最長2歳まで延長できる
- 2025年4月から、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)と育児時短就業給付金(10%)が始まった
- 申請は原則として勤務先が行い、初回の振込は育休開始から数か月後になることがある
- 初回振込までの生活費は事前に準備し、借入は確実に返せる範囲に限る
育児休業給付金は、条件を満たせば男女ともに受け取れる制度です。出産前から勤務先と手続きを確認し、給付が始まるまでの資金計画を立てておきましょう。


















