借用書の書き方|法的に有効にするための記載項目と5つの注意点

家族や友人など、個人の間でお金を貸し借りするときは、口約束で済ませずに借用書を作っておくことが大切です。借用書があれば、「いくら貸したか」「いつまでに返すか」を後から確認でき、万一返済されないときの証拠にもなります。
この記事では、次の内容を解説します。
- 借用書の役割と、借用書がない場合のリスク
- 借用書に必ず書いておきたい項目と書き方
- 作成時に注意すべき5つのポイント(成年年齢・収入印紙・利息・公正証書など)
- 返済されないときに取るべき対応の流れ
結論として、借用書は「誰が誰に、いくらを、いつまでに、どう返すか」が明確に書かれていれば、決まった書式がなくても証拠として役立ちます。金額が大きい場合は、公正証書にすることも検討しましょう。
借用書とは?作る意味と法的な効力
お金の貸し借りがあったことを示す書面
借用書とは、お金を借りた人(借主)が、貸した人(貸主)に対して「この金額を借りました。この条件で返します」と約束する内容を書いた書面です。法律上は「金銭消費貸借契約」を証明する書類にあたり、「金銭消費貸借契約書」という形式で、貸主・借主の双方が署名する方法もあります。
借用書がなくても返済義務はある
お金の貸し借りは、口約束でも契約として成立します。そのため、借用書がなくても借主には返済する義務があります。
ただし、借用書がないと、貸し借りがあった事実や金額、返済期限を証明するのが難しくなります。借主に「借りていない」「もらったものだ」と言われた場合、貸主が貸したことを証明できなければ、返してもらえない可能性があります。
借用書は裁判での重要な証拠になる
借用書は、返済をめぐって争いになったときに、貸し借りの事実を示す有力な証拠になります。また、時間がたって双方の記憶があいまいになっても、書面があれば金額や条件を確認できます。親しい間柄ほど、関係を守るために書面を残しておくことが大切です。
親子間でお金を借りる・援助してもらうときの注意点や税金の扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
借用書に書いておきたい項目と書き方
借用書には法律で決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いませんが、次の項目を漏れなく記載しましょう。
借用書の主な記載項目
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 表題 | 「借用書」「金銭消費貸借契約書」など、内容がわかる表題をつける |
| 作成日 | 書面を作成した年月日を記載する |
| 貸主の氏名 | 誰から借りたのかを明記する |
| 借主の氏名・住所・署名押印 | 借主本人が署名し、押印する |
| 借りた金額 | 改ざんを防ぐため「金壱拾萬円」のように大字で書くと安心 |
| お金を受け取った日 | 実際にお金を渡した(受け取った)日付を記載する |
| 返済期限 | 「○か月後」ではなく、具体的な年月日で書く |
| 返済方法 | 一括か分割か、分割なら毎月いくらを何日に支払うか、振込か手渡しか |
| 利息・遅延損害金 | 設定する場合は年率を明記する(設定しない場合は「無利息」と書くと明確) |
金額は大字で書くと改ざんを防げる
金額は、算用数字や通常の漢数字だと書き足して改ざんされるおそれがあります。「壱(1)・弐(2)・参(3)・拾(10)・萬(万)」などの大字を使い、「金壱拾萬円也」のように書くと安心です。
署名は本人の自筆で
借主の署名は、本人が自筆で行うのが基本です。押印は認印でも構いませんが、実印を押して印鑑登録証明書を添えると、本人が作成したことをより強く示せます。借用書は2通作成して貸主・借主がそれぞれ保管するか、原本を貸主が保管し、借主は写しを持っておくとよいでしょう。
借用書のサンプル
上記の項目を含めた借用書の例です。

実際に作成する際は、貸し借りの内容に合わせて項目を調整してください。
借用書を作るときに注意すべき5つのポイント

1.未成年者との契約は取り消される可能性がある
未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、原則として後から取り消すことができます。2022年4月から成年年齢は18歳に引き下げられているため、18歳未満の人にお金を貸す場合は、法定代理人の同意を得ておく必要があります。
2.金額に応じて収入印紙が必要
借用書(金銭消費貸借契約書)は印紙税の課税文書にあたり、記載された金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。国税庁の印紙税額一覧表(第1号文書)に基づく主な税額は次のとおりです。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※最新の税額は国税庁「印紙税額の一覧表」でご確認ください。
収入印紙を貼っていなくても借用書としての効力はなくなりませんが、印紙税を納めなかったとして過怠税が課される場合があります。貼った印紙には消印(割印)も忘れずに行いましょう。
3.利息は利息制限法の上限を超えてはいけない
個人間の貸し借りでも、利息を付ける場合は利息制限法の上限を守る必要があります。
| 元本 | 上限金利(年率) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
上限を超える部分の利息は無効です。さらに、出資法では年20%を超える利息の契約は刑事罰の対象となります。
家族や友人との一度きりの貸し借りではなく、不特定の相手に繰り返しお金を貸す行為は、個人であっても貸金業にあたり、登録が必要です。SNSや掲示板で募集する「個人間融資」は、無登録のヤミ金融である可能性があると金融庁も注意を呼びかけています。
4.一方的に不当な内容は無効になることがある
極端に高い違約金を定めるなど、一方に著しく不当な内容や、公序良俗に反する内容は、無効とされる場合があります。返済の条件は、双方が納得できる現実的な内容にしましょう。
5.確実に回収したいなら公正証書も検討する
借用書は私的な書面ですが、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書」にすると、証拠としての信用性が高まります。さらに、「返済しない場合は直ちに強制執行を受けても異議はない」という条項(強制執行認諾文言)を入れておけば、裁判を起こさなくても、給与や預金の差押えなどの強制執行を申し立てられるようになります。
公正証書の作成には手数料がかかり、原則として貸主・借主(または代理人)の手続きが必要です。金額が大きい場合や、返済が長期にわたる場合に検討するとよいでしょう。
返済されないときの対応の流れ
借用書を作っても、期限どおりに返済されないことはあります。その場合は、次のような順番で対応を進めるのが一般的です。
- 電話やメールで返済を促す
- 話し合いで返済計画を見直す
- 内容証明郵便で請求する
- 法的な手続き(支払督促・少額訴訟・通常訴訟など)を検討する
まずは連絡して事情を確認する
単に期日を忘れているだけの場合もあります。まずは落ち着いて連絡し、返済を促しましょう。すぐに全額を返せない事情があるなら、分割にするなど返済計画を見直すのも一つの方法です。見直した内容も書面に残しておきましょう。
内容証明郵便で請求する
連絡しても応じてもらえない場合は、内容証明郵便で請求します。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったかを日本郵便が証明するサービスです。正式に請求した記録が残り、相手に支払いを強く促す効果も期待できます。
法的な手続きを検討する
それでも返済されない場合は、裁判所の手続きを検討します。請求額が60万円以下なら、原則1回の審理で終わる「少額訴訟」を利用できる場合もあります。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士、法テラスに相談しましょう。
なお、お金を返してもらう権利(債権)には時効があり、一般的には返済期限から5年が経過すると時効を主張される可能性があります。返済が滞っている場合は、放置せず早めに対応しましょう。
借用書を悪用した詐欺にも注意
借用書は、悪質な業者が投資詐欺の手口として利用することもあります。「元本保証・高配当」をうたい、投資契約書の代わりに借用書を渡すといったケースです。借用書を使った投資詐欺の手口と見分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ

- 借用書がなくても返済義務はあるが、貸し借りの事実を証明しにくくなる
- 借用書には、作成日・貸主と借主・金額・受領日・返済期限・返済方法・利息を明記する
- 金額は大字で書き、借主は自筆で署名押印する
- 成年年齢は18歳。18歳未満との契約は法定代理人の同意が必要
- 記載金額が1万円以上なら収入印紙が必要
- 利息は利息制限法の上限(年15〜20%)以内にする
- 確実に回収したいなら、強制執行認諾文言付きの公正証書も検討する
- 返済されないときは、連絡→内容証明→法的手続きの順に対応する
個人間のお金の貸し借りは、借用書があっても人間関係に影響することがあります。貸す側も借りる側も、無理のない金額と返済計画で約束し、その内容をきちんと書面に残しておきましょう。


















